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農地関連
農地とは
「田」「畑」などの農地は国民の食糧生産を支える基盤です。
この農地を守るために、たとえ自分の土地であっても、農地は自由に売買したり建物を建てたりすることができないように農地法により定められています。
このため農地に係る権利移動や農地に建物を建てたりするには、農地法の許可届出など手続きが必要になります。
農地法の手続きが必要な土地
登記簿の地目が「田」や「畑」になっている土地は、農地法の手続きが必要となります。
現況は建物が建っており耕作をしていない土地であっても、登記簿の地目が「田」や「畑」であれば、農地法の手続きが必要になります。
逆に登記簿の地目が、「田」や「畑」以外の「宅地」や「雑種地」等でも、実際の土地の利用方法が農地として利用していれば農地法の手続きが必要となります。
許可等手続きを行わない場合
農地法の許可を受けないで行った土地の売買や利用行為は無効となります。
当該行為が発覚した場合、個人であれば3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、法人であれば1億円以下の罰金が科せられることがあります。
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農地法3条の許可申請
農地を農地のままで利用する目的で、他人に売ったり貸したりする場合に必要な許可申請。
農地法4条の許可申請
農地を農地以外(宅地や資材置き場など)のものに転用(権利移動を伴わない)をする場合に
必要な許可申請。
※市街化区域においては届出が必要になります。
農地法5条の許可申請
農地を、農地以外(宅地や資材置き場など)のものに転用する目的で、他の人に売ったり貸したりする場合に必要な許可申請。
※市街化区域においては届出が必要になります。
※市街化区域とは、市街化を活性化する地域のことで、住宅街や商業施設などがある「市街化された区域」、また概ね10年以内で市街化を進める区域のことをいいます。
非農地証明願い
ある土地について、登記簿上の地目は「田」や「畑」でありながら、
実際は何十年も前から「家が建っていた」、「資材置き場として利用していた」というようなことがあります。
このような場合に、それを証明するための資料を添付して農業委員会に申請すれば、「この土地は農地ではありません」という証明書を発行してもらうことができます。
この証明書があれば、許可や届出をしなくとも、農地の売買等が可能となります。
おわりに
ほかにも、農地が農業を推進することが必要と定められた農用振興地域の中にある場合、
農業以外の目的に使用することが厳しく制限されています。
このため農地を農地以外に使用するためには、まず農用振興地域から除外してもらう手続きが必要になります。
この手続きは、審査に1年ほどかかるため、余裕を持って計画を立てる必要があります。
このように農地を農地以外に利用するには、様々な手続きが必要となります。
是非一度行政書士林山事務所にご相談下さい。
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